休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】
受付期間
補助金の概要
事業概要
詳細
■目的・概要
休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
■応募資格
・補助対象者
(1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。
(2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。
① 鉱業権の消滅している鉱山
② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山
(3)指定鉱害防止事業機関
■問合せ先
<中部近畿産業保安監督部近畿支部>
〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課
担当:宮本、茨
電話:06-6966-6062
E-mail:bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp
この補助金の活用アイデア
募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。
休廃止鉱山の坑廃水処理
鉱業権が消滅または採掘終了後長期間経過した休廃止鉱山において、坑廃水処理を実施する場合に、処理に要する経費の一部補助を活用できる可能性があります。
根拠: 補助対象者(2)に「坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業」が明記されており、対象経費として処理経費が認められる
無資力者の鉱害防止工事
鉱害防止義務者が無資力または不存在の休廃止鉱山について、地方公共団体が実施する鉱害防止工事に補助金を活用できます(補助率3/4)。
根拠: 補助対象者(1)に「鉱害防止工事を実施する地方公共団体」が明記され、目的に「鉱害防止」が記載
休廃止鉱山の危害防止
義務者が無資力または不存在の休廃止鉱山で、地方公共団体が危害防止工事を行う際、工事費用の3/4を補助対象として活用可能です。
根拠: 補助対象者(1)に「危害防止工事を実施する地方公共団体」が明記され、目的に「危害の防止」が記載
対象業種・活用目的
対象業種
活用目的
- ▸安全・防災対策支援がほしい
同じプログラムの他の公募
プログラム全体を見る →この補助金は「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金」プログラムの一部です。過去・現在の公募履歴を参照できます。
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最終確認日: 2026-04-18 / 出典: Jグランツ / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。