令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
受付期間
補助金の概要
事業概要
詳細
■目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
■補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和8年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
■根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
■応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
■交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
■問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
電話:03-5320-6274
■参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金の募集開始について|フィンテック産業の育成|スタートアップ・国際金融都市戦略室 (tokyo.lg.jp)
この補助金の活用アイデア
募集要領・対象経費をもとに整理した活用例です。実際の採択可否は公募要領と専門家にご確認ください。
金融×SaaS協働実証
SaaS企業が金融機関と協働し、決済・融資・資産管理等の新サービスを実証実験。システム開発・検証費用が対象となります(補助率2/3、上限400万円)。
根拠: 補助対象事業「フィンテック企業等と金融事業者等が協働して実施する実証的取組」および対象経費「実証的実験」の記載から判断
バイオ×金融協働開発
バイオテック企業が金融事業者と協働し、ヘルスケアデータ活用型金融サービス等の革新的技術を実証。開発・検証経費が補助対象です。
根拠: 補助対象事業「革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組」および対象経費の記載から判断
海外FinTech連携実証
都内に拠点を持つ海外フィンテック企業の子会社が、国内金融機関と協働し新サービスを実証実験。実証実験経費の2/3が補助対象となります。
根拠: 応募資格「海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働」の記載から判断
Area Market Data
対象エリアの市場データ
出店・開業を検討中の方は、対象エリアの人口動態・消費支出・事業所数をエリアマーケティングDBで確認できます。
関連業種の全国ランキング
申請・詳細確認
この補助金の申請・活用をサポート
「令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)」の要件確認から申請書作成、採択後の事業伴走まで一貫支援します。
補助金の選定に迷っている方もお気軽にご相談ください。
最終確認日: 2026-04-18 / 出典: Jグランツ / 最新の公募内容・要件は必ず公式ページでご確認ください。